岐阜県郡上市商工会の共済ご案内

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商工貯蓄共済

この制度は「貯蓄」「融資」「保障」の3つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。

【確実な自己資金の充実で、健全経営に役立ちます】
毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱いの貯蓄積立金となります。掛金は、月々の集金または口座振替ですので、知らず知らずのうちに自己資金が蓄積され、健全経営への道がひらかれます。
【低利な借入れをあっせんします】
加入者の皆さんの積立金が集まって大きな信用を生み、低利な融資となって、事業促進のために利用できます。
【有利で大きな保障が得られ、生活の安定に役立ちます】
集団扱勤労保険により、非常に安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定につながります。また万一の場合、保険金とそれまで積み立てた積立金も一緒に支給されます。
尚、この共済に加入の方は、病気やケガでの入院を保障する「医療保障特約型」に加入することができます(保険料別途)。

会員福祉共済

  • 手軽な掛金でビッグな補償を実現した「全国商工会会員福祉共済」のお知らせです。

 商工会会員の皆様のために、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
 掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!

  • 6歳~80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢
  • 商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会・連合会の役職員とそのご家族の方がご加入できます。
  • ご入院は1日目からの補償で安心!

   (入院給付の場合、6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります)

共済金の 事故の種類 Aタイプ Bタイプ Cタイプ※1
種類 (掛金月額:2,000円) (掛金月額:2,000円) (掛金月額:1,000円)
  加入年齢:6~65歳 加入年齢:66~80歳 加入年齢:6~65歳
  (継続は74歳まで) (継続は85歳まで) (継続は74歳まで)
死亡 交通事故 1,000万円 700万円 400万円
共済金 不慮の事故 800万円 500万円 300万円
後遺障害 交通事故 1,000万円~10万円 700万円~7万円 400万円~4万円
共済金 不慮の事故 800万円~ 8万円 500万円~5万円 300万円~3万円
手術 交通事故 20・10・5万円 10・5・2.5万円 10・5・2.5万円
共済金 不慮の事故
入院 交通事故 8,000円 (1日目~100日目※2) 5,000円(3日目~100日目) 4,000円(1日目~100日目※2)
共済金 不慮の事故
通院 交通事故 3,000円(3日目~100日目) 1,500円(3日目~100日目) 1,500円(3日目~100日目)
共済金 不慮の事故
疾病入院 疾病による継続した30日以上の入院 5万円 2.5万円
見舞金

※1 Cタイプのみでの加入はできません。
※2 Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合6歳~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。
※共済金のお支払い等、詳細につきましては共済約款によりますので、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。

医療特約(福祉共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます)


加入年齢 満6際~満65歳 満66歳~満74歳※1
掛金(医療保険の保険料を含む) 月々1,000円※2
一日あたり支給額(疾病入院共済金日額および疾病入院保険金日額) 疾病による入院 疾病による入院
1日あたり5,000円 1日あたり4,000円
支払額一定・掛金一律プラン
1入院支払限度日数 120日
免責日数 なし。入院1日目から補償されます(日帰り入院も補償されます)
手術共済金及び保険金 手術の種類により、1日あたり支給額の40、20、10倍

中小企業PL保険制度

※1 継続加入であっても、共済及び保険の開始日現在66歳となった場合には、支給額が4,000円に自動的に移行します。
※2 月々1,000円に含まれる東京海上日動火災保険(株)の医療保険の保険料は130円です。(加入年齢にかかわらず一律)

2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になっています。

本制度では、加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします

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小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、 第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に 応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。 小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、 いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

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中小企業退職金共済(中退共)

中退共で退職金の準備を始めませんか?中退共制度は中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です

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